デン・リポート 2002年12月号
消防法が強化されました!!
消防機関による措置命令に違反した時は、ビルのオーナー様等に
罰金最高1億円
が科せられることになります。
平成14年10月25日に改正された消防法が施行され、波紋をよんでいます。今回の法改正は、
平成13年秋に起きた新宿歌舞伎町の雑居ビル火災が原因となっています。この火災では防火管理
のずさんさが被害の拡大をまねき、ホテルニュージャパン火災を超える33名の死者がでる大惨事
となりました。
そこで、防災体制の強化など厳格な管理が求められるようになり、この火災を踏まえて全国一
斉に小規模複合ビルの緊急立ち入り検査が実施されました。その結果9割を超える建物に何らかの
消防令違反があることが判明しました。
今回はこの消防法改正について、どのような点が改正されたかをリポートいたします。
〜消防法はどう変わるの?〜
★消防機関による立入り検査の制限が見直されました
例)消防機関が事前通告なく24時間立入り検査を行えるようになりました。
★消防法令違反対象物に対する措置命令が強化されました
例)消防署が消火・避難その他の消防活動の支障になると認められる場合等、
建物の改修等を命じてくる場合があります。
特にご注意いただきたいポイント その1
防火管理が強化されました
一定の防火対象物の管理について権原を有する者(オーナー様のことです)は、火災の予
防に関する専門的知識を有する者に防火管理上必要な業務、消防用設備等の設置および維
持その他火災の予防上必要な事項について点検させ、その結果を消防長または消防署長に
報告しなければならない。(一定の防火対象物に当たる場合点検・報告は1年に1回。該当
しない場合は、3年に1回です。)
*一定の防火対象物とは・・・
収容人員が30人未満のもの。あるいは収容人員300人以上のもの。30人以上300
人未満の収容人数の建物でも、テナントが地下または3階以上の階にあるものはこれ
に該当します。
*専門的知識を有する者とは・・・
もともと消防法により入居しているテナントには、そのテナントスペースに対して責
任を負う防火管理者を1名選任する義務があります。また建物の管理権原者(オーナ
ー様)はその建物全体に対して責任を持つ防火管理者を1名選任する必要があります。
また防火管理者は定期的に消防署などで開かれている講習会に出席する必要がありま
す。
t 主な点検ポイント
■ 避難通路がふさがれていないか
■ 防火戸は閉鎖するか
■ 窓が避難に活用できるか
■ 消防用設備等は適正に維持、管理されているか
□ 消火器の位置は適正か
□ 誘導灯が消えたり、隠れたりしていないか
□ 自動火災報知設備の感知器を外していないか
□ 自動火災報知設備のベルは鳴るか
□ 避難器具の周りに物を置いていないか
□ 消防用設備等の点検を行っているか
■ 消防訓練を実施しているか
この定期点検を消防設備士や、消防設備点検管理者にさせなかったり、虚無の報告をした
場合、罰金又は、拘留に処せられます。そして万が一、火災による人身事故を起こした場
合だと、大変な責任を負わされる事になります。そう言った事の為にも、消防設備点検の
重要性をご理解下さい。
特にご注意いただきたいポイント その2
罰則の強化・両罰規定の整備が図られました
改正後では罰金金額が大きくなり、また新設された条文『防火対象物の回収命令等違反者』
(39条3の2)『防火対象物の使用停止命令等違反者』(39条2の2)では罰金1億円以下と
定められております。
今回の法改正では、前回の火災の反省から防火管理により厳格な対応が求められて
います。オーナー様にとっては、『また負担が増える!』場面もありますが、ほとん
どの場合わずかな点検・取替えで済みます。今後、防火管理に対して適切な対応をと
ることにご協力をよろしくおねがいいたします。